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税金に関する法律とは?

租税法律主義

税金を国や地方自治体が好き勝手に集めていたら、とんでもない社会になってしまいます。憲法では、「税金は法律によってのみ徴収されるものである」と規定しています。

 

これが、租税法律主義というもので、これに従って税金に関する各種の法律などが定められています。

 

税法の分類

租税実体法
誰に課税するのか、何に対して課税するのか、どんな基準によって課税するのかといったルールを定めたもので、法人税法、所得税法、相続税法、印紙税法などがこれにあたります。

 

租税手続法
どうやって課税するのか、どうやって徴収するのかに関する手続きを決めたものです。

個別の税法ではなく、租税全般にわたる手続きを定めたもので、国税通則法と国税徴収法があります。


国税通則法は、国税に関する一般的な事項を定めており、国税徴収法は税金が滞納されて時の各種の手続きを定めたものです。

 

租税救済法
行政不服審査法や行政事件審査法などがあり、不服申し立てや訴訟の方法など、税金徴収に不服がある納税者を救済する規定を定めているものです。

 

その他
上記の他に、税の特別措置を決めた租税特別措置法などがあります。地方税については、すべてまとめて地方税法に定められており、この法律の枠内で課税す事になっています。