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税金の課税の原則について

公平・中立・簡素が課税の原則

 

租税平等主義とは?

日本国憲法に「全ての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とあるように、税金においても租税平等主義が税制の基本になります。

 

所得が同じで財産が同じ額なら、税金についても同じでなければならないというわけです。

 

しかしながら、税金を納得した上で気分よく納めるためには、全ての人が平等に税金を納められるルール(租税平等主義)がなければならないのですが、トーゴーサンなどといわれるように、実際はサラリーマンが所得の10割を捕捉されるのに対して、事業主、農家などは5割、3割程度しか補足されないという不平等が発生しています。

 

租税平等主義の原則

租税実体法
誰に課税するのか、何に対して課税するのか、どんな基準によって課税するのかといったルールを定めたもので、法人税法、所得税法、相続税法、印紙税法などがこれにあたります。

 

租税手続法
どうやって課税するのか、どうやって徴収するのかに関する手続きを決めたものです。

個別の税法ではなく、租税全般にわたる手続きを定めたもので、国税通則法と国税徴収法があります。

 

国税通則法は、国税に関する一般的な事項を定めており、国税徴収法は税金が滞納されて時の各種の手続きを定めたものです。

 

租税救済法
行政不服審査法や行政事件審査法などがあり、不服申し立てや訴訟の方法など、税金徴収に不服がある納税者を救済する規定を定めているものです。

 

その他
上記の他に、税の特別措置を決めた租税特別措置法などがあります。地方税については、すべてまとめて地方税法に定められており、この法律の枠内で課税す事になっています。